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古物を売買するには古物営業許可が必要です!
あの有名なネットでお店を作るサービスを利用する場合でも、もちろん必要です。
古物営業許可は、窃盗被害品の流通防止を主たる目的とするものであり都道府県公安委員会(警察署生活安全課)に申請し許可を得ます。
古物営業許可は、窃盗被害品の流通防止を主たる目的とするものであり都道府県公安委員会(警察署生活安全課)に申請し許可を得ます。
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
- 上記物品に幾分の手入れをしたもの
が古物に該当致します。
(例外)古物にあたらないもの
趣味で収集された切手・テレホンカード
⇒そのもの本来の使用目的に従って使用されるために取引される物ではないため、当初の切手等としての同一性を失ったものと考えられるので。
古物の区分(古物営業法施行規則第2条を引用)
【区分】 | 【例示】 | |
01 | 美術品類 | 書画・彫刻・工芸品 |
02 | 衣類 | 和服類・洋服類・その他の衣類 |
03 | 時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類 |
04 | 自動車 | その部品を含む |
05 | 自動二輪車・原付 | その部品を含む |
06 | 自転車類 | その部品を含む |
07 | 写真機類 | 写真機・光学器類 |
08 | 事務機器類 | レジスター・タイプライター・計算機・謄写器・ワープロ・ファクシミリ装置・事務用電子計算機等 |
09 | 機械工具類 | 電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具・ミシン・猟銃・電話機・携帯電話機・ビデオデッキ・ビデオカメラ・中古テレビ等中古電気製品・裸銅線・ワイヤー等 |
10 | 道具類 | 家具・什器・電動車いす・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等 |
11 | 皮革・ゴム製品等 | 鞄・靴等 |
12 | 書籍 | |
13 | 金券類 | 商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙・オレンジカード・タクシークーポン券・興業場の入場券等 |
取引される方はあまりいらっしゃらないとは思いますが、「船舶・航空機・鉄道車両」などの大型機械類は物品には該当しません。
古物を売買する場合、古物営業許可が必要となります。
- 自分のものを販売する。
- 貰ったものを販売する。
- 手数料を受けて引き取ったものを販売する。
上記例は売買していないので古物営業許可は不要です。
※古物を買い取りレンタルする場合は許可が必要となります。
古物商の形態
下記のいずれかでなければ古物商を行いえません。
- 店舗を設けて行う
- インターネットを使用して行う
- 行商して行う
許可を受けられない主な例(人的欠格事由)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は窃盗等の罪で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団関係者
- 住居の定まらない者
- 営業の許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
- 成年者と同一の能力を有しない未成年者
など
まずはお問合せください 。
弊所は面倒な書類作成から警察署とのやりとりまで全て対応致します。
申請から許可が下りるまで40日ほどお時間を要する事となりますので(もちろんその間は営業できません。)
まずはお早目のご相談を!