本日は古物商営業にまつわるお話。
本年は例年に比べ遅れてはおりますが、札幌は先週末一気にドカ雪が降り
一瞬で例年通りの冬景色となりました。
この大雪で各所のスキー場が続々とオープンというニュースも飛び込んできております。
私事ではありますが、上の子が小学校3年生でそろそろスキー場へも連れて行かなければならないので
私も約10年ぶり位にスキーをやってみようかな…と。
ただ、本格的にやろうとは思っていないので用具一式を購入するのはもったいない。
レンタルで済ませよう。といった感じです。
スキー場へ行けば各ゲレンデにレンタルショップがありますし
北国の札幌では、市内にもレンタルショップもあります。
そして最近ではリサイクルショップなんかもレンタル事業を手掛けております。
ネット系ショップも充実しており
選択の幅は広いです。
そんな”スキーのレンタルショップ”をチョイスする場合
見ておきたいところ。(すみません行政書士の目線です)
「古物商営業許可」取っているのか?
ただ一概に許可が必要となるわけではありません。
メーカーなどの直営ショップは自社の新商品を使用していると思うので必要なし。
新品をメーカーから仕入れそれをレンタル品として使用しているショップも必要なし。
あくまでも「古物」を購入(買)しレンタル(売)している業者が対象となります。
売買をしていなければ必要なし。(例.貰ったものレンタルする場合)
業者を選定する際、「古物商許可」を取得しているかどうかをみてみると
色々見えてくるものがあります。
取得がなければ新品を扱っているのだな。(もしくは無許可営業)
取得しているのであれば中古品を取り扱っているのだな。
ただ新品に近い中古品もありますよ~。
この「古物商営業許可」を受けた業者は公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない事になっております。
インターネット営業の場合も必ずトップページ(もしくはトップページにリンク)に表示するよう義務づけられております。
(古物営業法第12条第1項)
各都道府県公安委員会HPに業者名一覧が記載されております。
気になった方は是非チェックしてみてください。
弊所では、「古物商営業許可申請」のお手伝いも可能でございます。
お気軽にお問合せください。