本日はついつい忘れがちな「軽自動車の車庫証明」の話。
普通車の場合、お車の購入のや名義変更をする際に「自動車保管場所証明申請書」(いわゆる車庫証明申請書)
を管轄警察署に提出し、保管場所が確保されていることの証明を受けた書類を添付しなければ登録ができません。
事前に車庫証明を取得しなければならないということ。
※一部不要な地域もございます。
軽自動車の場合は登録時にこの証明を受けている必要はなく、取得後15日以内に「自動車保管場所届出書」を
届出が必要な地域にお住まいの自動車ユーザーが届出することとなります。(事前の届出も可能です。)
北海道で軽自動車の車庫証明が必要な地域
札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市
(函館・釧路・北見は一部不要)
こちらは基本事後届出となるのでついつい忘れがちになってしまうといった訳なのです。
新車・中古車を購入した際はディーラーさんがサービスでやってくれることもあると思いますが
最近は(特に中古車)価格競争の中、ご自身で取得してくださいってところが多くなっておりますね。
そういった事情で、故意ではなくとも届出忘れが起こりがちな状況であるといえます。
しかしながら、この軽自動車の 「自動車保管場所届出書」 の届出を怠ると…
罰則があるのです!
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で10万以下の罰金が課される可能性がございます。
念のため。
また、この軽自動車の車庫証明は届出であり、警察署長が保管場所の証明をしてくれるものではありませんが
普通車と同じように標章番号の通知書と標章ステッカーを受領することとなります。
札幌近郊警察署においては、届出・受け取りと2度警察署へ平日に足を運ばなければなりません。
書類の作成自体は難しいものはありませんが、「所在図」「配置図」など面倒なものもございます。
平日に警察署へ行く時間が取れない・・
書類作成が面倒である・・
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